相続でお困りの方へ
定額パック
リーズナブルな値段で安心の申告を
当事務所では相続税申告に関して「定額パック」といった明瞭な料金体系を導入することで、依頼する相続人の皆様の心配や不安を少しでも軽減するように努めております。
財産の価額の合計額が2億円以上の場合には別途お打ち合わせとさせていただいておりますが、2億円未満の場合には「定額パック」料金を適用いたします。
定額パック料金
- 財産価格の合計額
- 定額パック料金
- 1億円未満
- 400,000円
- 1億5千万円未満
- 500,000円
- 2億円未満
- 600,000円
- 2億円以上
- 別途お打ち合わせ
- 上記金額は、相続人が3人以下の場合です。
- 相続人が1人増えるごとに、100,000 円を加算します。
- 財産の価額の合計額が1億円をちょっと超えてしまう場合などの料金については、柔軟に対応させていただきます。
なお、財産の価額の合計額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税の規定および債務控除等を適用する前の金額を指します。
- 相続税申告の報酬として提示している金額は、すべて消費税込みの金額です。
- 物納や延納が必要な場合には、手数料として別途申し受けます。
- 評価対象の不動産が遠方(神奈川・東京以外)にある場合には、実地検分に必要な旅費を請求させていただく場合があります。
- 土地等の評価に関して、必要と認められる場合には、提携している不動産鑑定士をご紹介いたします。この場合の追加費用については別途お見積りといたします。
配偶者が遺産を相続する場合、財産の総額が1億6千万円までは実質的に相続税がかかりません。
これを、相続税法では「配偶者の税額の軽減」と呼んでいます。
この規定の適用を受けるため、納付すべき税額がない場合の相続税申告の定額パック料金は、相続人の数にかかわらず、200,000円とさせていただきます。
上記のほか、相続税法上の特例規定の適用により納付すべき税額がない場合には、同じく定額パック料金 200,000円で申告書の作成・提出をお受けいたします。
相続税・定額パックをご利用にあたっての注意事項
- 戸籍謄本や固定資産税評価証明書、預貯金等の残高証明書その他第三者が発行する書類で相続税申告書に添付すべきものは、原則としてお客様において取得していただきます。
- 遺産分割協議書の作成費用は定額パック料金に含みます。ただし、作成する遺産分割協議書は相続税の申告に係るものに限ります。
- 遺産の分割協議が申告期限までに整わない場合には、民法の規定による相続分等の割合に従って申告書を作成することになりますが、その後遺産分割が確定し税額の異同が生じた場合に提出すべき修正申告書等の作成および提出については、定額パック料金に含まれません。
- 相続に伴う不動産の名義変更については、ご要望に応じて、提携している司法書士をご紹介いたします。
- 申告書提出後に税務調査が行われる場合の立会日当も、定額パック料金に含まれます。
ただし、お客様の不誠実な開示が原因で税務調査が行われたことが明らかである場合には、日当として1日あたり4万円を申し受ける場合があります。
- 当事務所が提出する相続税の申告書には、税理士法30条に規定する「税務代理権限証書」を添付いたします。