横浜 緑区 税理士・中小企業診断士・CFP🄬 篠川徹太郎事務所

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当事務所の取り組み

相続税の申告件数は年々増加傾向にあります。
しかし、相続税の申告書を自力で作成するのは容易なことではありません。
税理士など専門家を上手に使って効率的に申告を済ませたいものです。

税務調査にも要注意

統計資料によると、相続税の実地調査は申告件数の2~3割にまでのぼり、他の税目と比べて税務調査を受ける確率は極めて高くなっています。
また、税務調査を受けた場合に申告漏れを指摘される割合は8割を超えています。
つまり、相続税については申告そのものだけではなく、その後の税務調査への備えも必要であると考えられるのです。

当事務所の取り組み

申告書を作成する前にお客様と面談し、ご依頼内容等をしっかりと確認いたします。そのうえで、申告書には「税務代理権限証書」を添付することによって、お客様の税務代理人として、税務官公署との折衝に責任をもって対応いたします。

司法書士との連携

ところで、相続税の申告は相続手続きの一部にすぎません。相続税申告に至るまでには、相続人や相続財産の確定、遺産分割協議書の作成、登記や名義変更の手続き等々、主として司法書士との連携が求められるケースが多くあります。当事務所では司法書士と連携し、皆様から安心して相続手続きを任せていただけるような体制を整えています。

讓渡所得税

ご自宅を譲渡した場合など、譲渡所得税の計算には数多くの税務上の特例が準備されています。また、取得費 が分からない場合には合理的な範囲内でその類推が認められている等、譲渡の場合は金額が大きい分、計算の仕方如何で税額も大きく変わってくる場合がございます。当事務所では専門家として可能な限りお客様に有利な税務判断を行うように心がけています。

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